●は変更・更新分 <支給対象となる施設について>
● 誰がこの協力金を受け取れるのですか? →休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。 また、「大学・学習塾等」及び「ホテル又は旅館」については、床面積の合計が1,000㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、「集会・展示施設」の範疇に実質的に該当すると考えられるものもあることから、協力金は、床面積に関わらず休業等に全面的な協力を行った場合に支払われます。
○ 本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となりますか? →県内に「事業所」があれば、対象です。 〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか? →愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyugyouyousei.html をご覧ください。 ○ 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか? →夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を19時までとし、20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜 20 時までの営業に短縮した場合に対象となります。営業を終日休業した場合も対象となります。
○ もともとの営業時間が、9時から17時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか? →支給対象にはなりません。 営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。
○ カラオケ喫茶など、明確に業種(カラオケボックス/喫茶店)を分類できない場合は、どうしたらよいですか? →主な事業が、どの「種類」にあたるかによりご判断ください。 主な事業が、「カラオケボックス」であれば、休業要請の対象となります。
○ カラオケ喫茶を営業しています。感染防止の観点から、カラオケを辞めて、喫茶店として営業しようと思いますが、問題はないでしょうか? →喫茶店の場合も、感染防止の観点から、20時以降の休業をお願いしています。もともと23時まで営業していたお店を20時までとするなど、営業時間の短縮に協力いただいた場合は、協力金の給付対象になります。
○ 昼は飲食店、夜はバーとして、業種を変えて営業している場合、どちらの業種で判断すればよいでしょうか? →売り上げや、営業時間などから考えて、お店の主たる事業の「種類」で休業対象となるかをご判断ください。主な事業が、「喫茶店」であれば、休業要請の対象ではありませんが、営業時間短縮要請の対象となります。
○ 1000㎡超の商業施設[ショッピングモール](休業要請対象)の中に入るテナントは、複合商業施設が休業した場合、協力金の対象となりますか? →支給対象は、各テナントごとにどの「種類」にあたるかによりご判断ください。 例1) 生活必需物資を販売している(例:雑貨屋) =休業要請の対象外 例2) 生活必需物資ではないものを販売している(例:アクセサリー店) =1000 ㎡超であれば、対象となる 例3) 遊技施設(例:ゲームセンター)=休業要請の対象となる 複合商業施設が休業した場合でも、一律に休業要請の対象、協力金の支給対象となるわけではありません。
● 1,000 ㎡を超えるオフィスビルの中で、200 ㎡の学習塾を経営している場合は、休業要請の対象となりますか? →「大学・学習塾等」については、床面積に関わらず休業等に全面的な協力を行った場合に支払われます。
○ 同じビルの1階と2階で営業している場合、建物の床面積は1階部分と2階部分の合計となるのでしょうか。各階ごとに判断しますか? →1つの店舗として一体的に事業を行っている場合は、床面積は合計して考えます。反対に、店の名前や、店長が別など、別の店舗としての事業実態がある場合は、床面積は合算しません。
○ 「リラクゼーションマッサージ」は、休業要請の対象になりますか? →「商業施設」として、床面積の合計が1,000㎡を超える場合は、休業要請の対象となります。
休業にご協力をお願いします。なお、店舗Aが休業対象、店舗Bが休業対象外の業種である場合、休業するのは店舗Aだけで構いません。
○ 休業要請の対象でない施設の事業者が自主的に休業した場合は協力金の対象となりますか? →休業要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については支給対象となりません。
○ 理髪店、美容院は協力金の対象となりますか? →理髪店、美容院は休業要請の対象施設ではないため、協力金の支給対象外です。
● 学習塾は床面積の合計が1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下の学習塾は協力金の対象となりますか? →支給対象となります。
○ 夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替えて営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか? →支給対象となります。
○ 毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後11時までの営業時間で居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象となりますか。 →支給対象となります。
○ キッチンカーでテークアウトの飲食業を行っています。飲食店と同じように休業や時間短縮をした場合、協力金の対象となりますか。 →テークアウトについては、休業要請の対象外のため、協力金の支給対象外です。
● そろばん教室やバレエ教室、体操教室等を200㎡の施設で行っています。協力金の対象になりますか。 →「大学・学習塾等」に該当するものは、床面積に関わらず支給対象となります。
○ フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。 →経営している施設が休業要請の対象施設であれば、支給対象となります。
● 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか? →宴会場を停止しているので、支給対象となります。
● 宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、○ 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか? →休業要請の趣旨をご理解いただき、休業対象及び営業時間短縮となる全ての店舗の支給対象となりますか? →宴会場を停止しているので、支給対象となります。 <休業の期間について>
○ 「全面的に(休業に)協力する」とは、どういうことですか? →休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。
○ 県の緊急事態宣言に合わせ、4月14日から休業しています。この場合も、協力金の対象となりますか? →なります。
○ 食事提供施設の夜8時までの営業とはどういう意味ですか。 →お客様に営業時間が夜8時までであることを伝え、8時までに退店するよう促して、閉店してください。 <協力金について>
○ 協力金は一律50万円支給されますか? →一律50万円を支給する予定です。これは営業時間を短縮する場合も同様です。
○ 愛知県の協力金と国の持続化給付金(上限 中小企業等:200万円、個人事業者等:100万円)の両方に申請することはできますか。 →できます。 <申請について>
○ 申請の窓口はどこになりますか? →現在検討中です。 調整の上、お知らせいたします。
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